職場での悩みやトラブルを抱えていませんか。今回は,そのような方向けに,各都道府県の労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」をご紹介したいと思います。
会社と労働者との間で,労働関係に関する事項について紛争が生じた場合,その紛争をどのように解決したらよいでしょうか。紛争を最終的・公権的に解決する手段としては,「裁判」がありますが,それには,ある程度の時間と費用がかかってしまいます。「今の職場で働きながら,なんとか解決したい。」という方には相当の負担となるでしょうし,裁判を弁護士に委任するとなれば,弁護士費用も必要となります。
このような個々の労働者のニーズと紛争の実情をふまえて,平成13年10月1日,「個別労働関係の紛争の解決の促進に関する法律」が施行され,この法律に基づき,個々の労働者又は事業主が,各都道府県の労働局において,無料で,個別労働紛争の解決援助サービスを受けられるようになりました。
各都道府県の労働局や労働基準監督書等に設置されている「総合労働相談コーナー」
(設置場所等は,http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html をご参照下さい。)では,専門の相談員が常駐し,労働問題に関するあらゆる相談,判例等の情報提供にワンストップで対応しています。「総合労働相談コーナー」では,紛争解決援助の対象とすべき事案については,事案に応じて,相談者に対し,①都道府県労働局長による助言・指導,②紛争調整委員会(弁護士,大学教授,社会保険労務士等の労働問題の専門家により組織された公平・中立な第三者委員会)による斡旋,③(法違反があれば)労働基準監督署等による指導・監督等を紹介します。
①の労働局長による助言・指導の対象は,(a)解雇,雇い止め,配置転換・出向,昇進・昇格,(b)労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争,(c)いじめ,嫌がらせ等職場環境に関する紛争,(d)会社分割による労働契約の承継,(e)同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争,(f)募集・採用に関する紛争,(g)退職に伴う研修費用の返還,営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争などと大変幅広いものとなっていますが,法違反の是正を図るために行われる「行政指導」とは異なり,何らかの措置を強制するものではありません。
また,②の斡旋は,原則として1回(2時間程度)で終了し,斡旋を受けるのに費用もかからず,委員会の斡旋案に当事者双方が合意した場合はその斡旋案は民法上の和解契約と同一の効力を有しますが,斡旋案に合意する義務が会社側にあるわけではありません。
この意味で,①も②も紛争解決手段としては,限界があるといわざるを得ません。では,労働局における上記手段が功を奏しない場合で,最終的解決を望む場合には,どうすればよいでしょうか。やはり,労働審判,裁判制度の利用を検討するしかないでしょう。
このように,労働問題を解決するための各種制度には,それぞれメリット・デメリットがありますので,ご自身のニーズに合わせて,選択されるのがよいと思います。
(中西)