民法改正(債権関係)

夏が終わったと思ったら冬が急に近づいてきたような気候ですね。飽き(秋)が来ないね,とか冗談を言っているともっと寒くなります。

さて,今年は民法改正案が可決されまして,同改正案が2020年を目処に施行されます。

なにしろ,民法の債権関係は1896年に成立した後は長らくそのままだったのが,今回かなり変わります。歴史的なことですね。

改正の趣旨は①社会・経済の変化に対応する,②国民一般に分かりやすいものとする,ということです。これまで判例で確立してきた取扱が明文化された部分が多いですが,中には政策的に採用された扱いもありますね。

普通の人が関係する重要なところで言えば・・・

・消滅時効を5年に統一。

・法定利率を年3%に引き下げ,その後市中の金利動向に合わせて変動させる。

・個人が事業用融資の保証人になるには公証人による保証意思確認が必要。

・敷金について,通常損耗や経年変化の原状回復義務は負わない旨を明記。

といったあたりでしょうか。

また追々,民法改正に関する情報を提供できればと思います。

(榎本)