いじめ問題への弁護士の関与

ご無沙汰をしております。

最近,弁護士同士の勉強会で,いじめ問題について少し勉強する機会がありましたので,この機会に弁護士の関与の仕方について整理してみました。(いじめられた側からの整理です。)

いじめ対策については,「いじめ防止対策推進法」というのが基本法になっていて,文科省や地方公共団体,教育委員会や学校が,組織立って対応しています。マニュアルなどもしっかり出来ていて,それなりに実を上げているのでしょうね。

しかしながら,それでも弁護士のところに相談に来られる場合というのがあるわけです。弁護士のところに来られたということは,すでに学校の対応に不満が生じている段階であることが多いことでしょう。ですから,「学校とよく話し合って下さい。」という回答だけでは不十分かもしれませんね。

弁護士ならではのお仕事としては,交渉(学校と保健室登校やクラス替え,転校といったご相談をしたり,場合によっては相手方親と話し合うことも必要になるかもしれませんね。),損害賠償請求,告訴といったメニューがありましょう。

ただし,弁護士が入ることで余計に関係者の態度や動きが固くなったり,法的手段によって徹底的に学校や同級生との関係を分断させかねないなど,劇薬となる可能性は否定できないですね。ですから,私としては,全てはケースバイケースですが,弁護士が事件に表立って関与することは慎重に判断していかなければならないと感じています。そして何より,子どもが安心して学校生活を送れるようにする,という目標を常に見失わないようにするべきと思います。(復讐や謝罪,親がすっきりすることが目標ではないということですね。もっとも卒業後になると,また目標は変化するでしょう。)

ただ一つ言えることは,ご当人が直接学校と話し合うにしても弁護士が関与するにしても,どの場面においても,「いじめ行為の有無」「いじめと被害結果(時には自殺だってあり得ます)との因果関係」「加害者の予見可能性」などが問題になりますが,いずれも「あったなかった」の争いになります。

ですから,いじめられた側は,きちんと証拠を残してください。日記,記録帳,写真,診断書,勝手に落書きされたノートなどの物,などなど。5W1Hを意識して。「これを使っていつかはぎゃふんと言わせるんだ!」と思って,やってみてくださいね。いざとなれば,弁護士がそれを使ってあなたのために闘うでしょう。

(榎本)