民法改正(債権関係)

夏が終わったと思ったら冬が急に近づいてきたような気候ですね。飽き(秋)が来ないね,とか冗談を言っているともっと寒くなります。

さて,今年は民法改正案が可決されまして,同改正案が2020年を目処に施行されます。

なにしろ,民法の債権関係は1896年に成立した後は長らくそのままだったのが,今回かなり変わります。歴史的なことですね。

改正の趣旨は①社会・経済の変化に対応する,②国民一般に分かりやすいものとする,ということです。これまで判例で確立してきた取扱が明文化された部分が多いですが,中には政策的に採用された扱いもありますね。

普通の人が関係する重要なところで言えば・・・

・消滅時効を5年に統一。

・法定利率を年3%に引き下げ,その後市中の金利動向に合わせて変動させる。

・個人が事業用融資の保証人になるには公証人による保証意思確認が必要。

・敷金について,通常損耗や経年変化の原状回復義務は負わない旨を明記。

といったあたりでしょうか。

また追々,民法改正に関する情報を提供できればと思います。

(榎本)

いじめ問題への弁護士の関与

ご無沙汰をしております。

最近,弁護士同士の勉強会で,いじめ問題について少し勉強する機会がありましたので,この機会に弁護士の関与の仕方について整理してみました。(いじめられた側からの整理です。)

いじめ対策については,「いじめ防止対策推進法」というのが基本法になっていて,文科省や地方公共団体,教育委員会や学校が,組織立って対応しています。マニュアルなどもしっかり出来ていて,それなりに実を上げているのでしょうね。

しかしながら,それでも弁護士のところに相談に来られる場合というのがあるわけです。弁護士のところに来られたということは,すでに学校の対応に不満が生じている段階であることが多いことでしょう。ですから,「学校とよく話し合って下さい。」という回答だけでは不十分かもしれませんね。

弁護士ならではのお仕事としては,交渉(学校と保健室登校やクラス替え,転校といったご相談をしたり,場合によっては相手方親と話し合うことも必要になるかもしれませんね。),損害賠償請求,告訴といったメニューがありましょう。

ただし,弁護士が入ることで余計に関係者の態度や動きが固くなったり,法的手段によって徹底的に学校や同級生との関係を分断させかねないなど,劇薬となる可能性は否定できないですね。ですから,私としては,全てはケースバイケースですが,弁護士が事件に表立って関与することは慎重に判断していかなければならないと感じています。そして何より,子どもが安心して学校生活を送れるようにする,という目標を常に見失わないようにするべきと思います。(復讐や謝罪,親がすっきりすることが目標ではないということですね。もっとも卒業後になると,また目標は変化するでしょう。)

ただ一つ言えることは,ご当人が直接学校と話し合うにしても弁護士が関与するにしても,どの場面においても,「いじめ行為の有無」「いじめと被害結果(時には自殺だってあり得ます)との因果関係」「加害者の予見可能性」などが問題になりますが,いずれも「あったなかった」の争いになります。

ですから,いじめられた側は,きちんと証拠を残してください。日記,記録帳,写真,診断書,勝手に落書きされたノートなどの物,などなど。5W1Hを意識して。「これを使っていつかはぎゃふんと言わせるんだ!」と思って,やってみてくださいね。いざとなれば,弁護士がそれを使ってあなたのために闘うでしょう。

(榎本)

 

 

 

交通事故~車の評価損~

交通事故で自動車に損傷が生じた場合,修理費や代車料などのいくつかの費目の損害が生じますが,よく問題になるのが,「評価損」,つまり中古車として売るときに,事故車扱いになって値段が下がるから,その差額を損害として認めて欲しい,というものです。

一般的な感覚としては,値下がりが予想される額全額を損害として認めるべきという考えがすっきりするのですが,裁判実務ではなかなか認めません。新車で購入して数ヶ月しか経っておらず走行距離もあまり多くない車だけ,しかも「修理代金の20~30%」というよく分からない基準で認められるのがせいぜいのようです。修理すれば車の価値は回復するそうです。かなり絶望的ですね。

さらに問題はローン中の車。新車に近い車ですと,ローン中ということも多いと思います。

この場合,裁判例では,「評価損は、車両の交換価値の低下であり、車両の所有者に生じるものであるところ、前認定のとおり、(被害者)は、本件事故当時、被害車両の所有者ではないし、その後代金が完済されたと認めるに足りる証拠もないから、被害車両に評価損が生じているか否かを検討するまでもなく、(被害者)が評価損を請求することはできない。」(東京地裁平成15年3月12日判決)と述べて,ローン中で所有権者がローン会社になっている場合には,車の購入者(車検証では使用者欄に名前が記載されているだけの人)は評価損を請求できない,と判断しています。

これは極めて形式的な理屈(評価損は交換価値の低下→所有権留保権者が交換価値を把握→車の実質的所有者は評価損を請求できない!)で,私個人としては納得しがたいのですが,裁判所はこれで動いています。しかしいったい,どこのローン会社が被害者と一緒になって評価損の請求をしてくれるというのでしょうか。

交通事故に遭った場合は思い通りに損害賠償が認められず,納得のいく賠償が得られたと感じることは難しいです。とにかく,加害者にも被害者にもならないように交通事故にはお気を付け下さい。

(榎本)

4月15日は遺言(ゆいごん)の日

4月15日は,日弁連が,遺言の日と定めて,全国で関連事業(無料相談会や講演会など)を開いています。
なんでも,4/15・・・よんいちご・・・よいご・・・ゆいごん(遺言)という事なのか,よんいちご・・・よいいごん(良い遺言)なのか,諸説あるようです。ちなみに,団体によっては11月15日を「いい遺言」の日にしているとか。どれでもいいですけどもね。
私も,今年はお近くの会館で遺言に関する講演をさせていただく栄誉にあずかりました。
現実に作られる遺言は,自筆証書遺言(自分で用紙に自筆で書く遺言)と公正証書遺言(公証役場で作ってもらう遺言)の2種類が多く,普通はこのどちらかを選んで作成することになります。
いずれも要する手間・費用や確実性などの諸点で,メリットデメリットあります。
相続となると,相続人間のトラブルがつきものですね。「昔にお姉さんがが放蕩してお父さんに尻ぬぐいさせた。」「いや,あなただってお父さんが弱ってから何百万も預金から引き抜いてもらってるじゃないか。」などなど・・・
遺言を残せば,後世になんのトラブルも残さないとまでは言い切れませんが,やはり法的な結論を定めることができるわけで,トラブルを極力少なくする事ができるでしょう。
また,なにより,遺言される方の意思が明らかにする,という効用が大きいのではないかと思います。
「自分は財産が多くないから。」「配偶者や子供たちは仲が良いから。」と思われて,遺言作成を躊躇されるかもしれませんが,いずれもトラブルの可能性は秘めているわけで,遺言を作る価値があります。
もしどのように作ったらよいかわからないときは,どうぞ弁護士にご相談ください。
私個人としては,配偶者や親・子の生活に必要なものを残して遺言で割り振っておき,あとはご自身が生前の生活を楽しむために財産を使い切っていただくのがいいんじゃないかと思うのですが・・・
(榎本)

お久しぶりです

ご無沙汰しております。榎本です。

HPを一新し、気分新たにコラムも更新、と思っておりましたが、コラムのほうは遅くなり申し訳ありませんでした。

私どもは以前と変わらずに元気に弁護士業に勤しんでおります。

また法律に関わる話題をアップしていきますので、よろしくお願いいたします。

(榎本)

気分転換

気分転換やストレス解消,この大切さが最近分かってきた気がします。

もう少し若いころは,一晩眠れば,翌朝にはリセットできていましたが,最近はそうではありません。

司法研修所でお世話になった検察教官は,修習生への最後の講話の中で,「忙しくしていると,仕事の能率も落ちるし,判断力も鈍る。ストレス発散法を考えておくように。」と述べておられました。刑裁教官も,「実務では,知力より体力である。こまめに体調のケアをすること」とおっしゃっていました。実務について5年目の今は,上記アドバイスのいずれも得心できます。

どの仕事もそうだと思いますが,やはり忙しくしているとストレスが堆積していき,業務にミスを起こすようになります。頭がクリアになっていると,仕事の能率も格段に上がります。やはり上手に気分転換を行い,ストレス解消を行うことが大切ですね。私がイソ弁時代に大変お世話になった事務所の先生方は皆さん,本当に時間を上手に活用されていました。きわめて多忙にされていましたが,裁判所から帰る途すがらよく喫茶店に入りコーヒー等を私にもご馳走して下さいました。10,15分程度のちょっとした時間でしたが,十分にリフレッシュすることができました。仕事から派生するストレスをいかに軽減させ,長い息継ぎで仕事をしていくかを教えていただきました。

私の今のストレス解消法といえば,温泉,それと,子供たちの寝姿を見ることでしょうか。

自宅近くに露天風呂つきの銭湯や天然温泉の施設があるので,ゆったりと湯につかりながら,仕事のこと等いろいろなことを思い巡らしています。不思議と,頭の中をすっきり整理できます。また,子供たちの可愛らしい寝息の合唱を聞いたり,じっと寝顔を見つめているのも,たいへん心が落ち着きます。子供らのためにも,頑張らないと元気をもらえます。

今回は法律とは関係のない内容となり,失礼しました。

(中西)

弁護士がうらまれる件

刑事事件から少し離れます。

昨年(平成22年)中,弁護士が事件の相手方から殺されるという件が2件も起きました。このほかにも,事件の相手方が弁護士に危害が加えるような業務妨害が多々起きているものと思います。誠に遺憾なことです。

弁護士は,依頼者の法的な利益を最大限確保するよう努力します。

そのため,相手方から見れば,自分の利益を侵害されているように感じるでしょう。

特に感情の対立の激しい離婚事件で多いと思いますが,夫と妻だけの話し合いであればうまく丸め込むことができたのに,弁護士が介入した途端に,婚姻費用だ慰謝料だ財産分与だとみるみる財産を持って行かれる,思い通りに離婚もできない,という事態になり,「あの弁護士さえ介入しなければこんなことにならなかったのに。」と思って憎しみの炎を弁護士に向ける人が出てくるわけです。

しかし,その介入した弁護士が特に不当,不公平な手段で物事を進めているわけではなく,どの弁護士が介入しても同じような手順を踏んで,おおむね同じような結果になります。

ですから,その弁護士が悪い訳でもなんでもなく,弁護士に恨みを持つのは全くの筋違いなわけです。

もし皆様自身が関わっている事件の雲行きが思わしくなければ,特に向こうさんに弁護士が付いてから思い通りにならないというのであれば,自分自身が弁護士を依頼して法的な解決結果の見込みを知り,法的な手段を尽くすべきです。暴力的言動に訴える人間は,自分自身に正義がないことを自ら認めるようなものです。

(榎本)

詐欺に遭って,お金を振り込んでしまいました~すぐに口座凍結を!

「年間約90万件」,「100億円」

これらは,何の数字だと思われますか。

答えは,前者は,詐欺や悪質商法に関する消費生活相談の相談件数で,後者は,平成22年度の振り込め詐欺の被害額です(平成23年2月政府広報)。

依然として後を絶たない詐欺や悪質商法ですが,残念ながら,警察に相談してもすぐには捜査に着手してくれませんし,被害届を受理することすらしてくれない場合も多いです。警察の仕事に被害金の回収は含まれないことから,自治体の消費者生活相談センターのようなところや,法テラスに電話をかけて弁護士や司法書士に相談しなさいなどといったアドバイスをもらうことが多いようです。

他方で,大きな失敗をした後ろめたさや恥ずかしさ,家族から責められたり馬鹿にされたりするかもしれないと思う恐怖から,自分が詐欺に遭った事実をかたくなに否定される方,現実回避のために自ら思考停止する方がおられます。

しかし,私としては,詐欺に遭ったと感じたら,まずは最寄りの弁護士にすぐに相談していただきたいですね。この第一歩が肝心です。

なぜかというと,弁護士には「口座凍結」という協力な武器があるからです。

弁護士は,「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって,財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」と認める場合は,その利用された預金口座等を,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称「振り込め詐欺被害者救済法」)3条1項に基づき,凍結要請することができます。この凍結要請は日弁連所定の書式を利用してFAXで行えますから,通常の民事保全と比較して,きわめて迅速かつ簡易です。全国銀行協会に加盟している金融機関は,被害者代理人弁護士が預金口座等の凍結等の措置を求めてきた場合は直ちに当該口座の凍結等の措置を講じます。被害者代理人弁護士において,口座凍結の要請をFAXで送信してしばらくした後に金融機関に電話をかけ,凍結された預貯金額を聞けば,担当者はすぐに金額を教えてくれますので,被害者代理人弁護士は,凍結した額いかんによって回収に向けた作戦をいろいろと練ることができます。

私が最近,口座凍結の要請をしたのは,競馬情報にかかる詐欺事案です。「絶対に的中する」という勝ち馬の情報と引き換えに高額な情報提供料を振込送金してしまったという事案でしたが,被害額(振り込み額)は約170万円でした。この種の悪質業者はすぐにドロンするので,スピード回収が大切です。それで,受任直後,被害者が振込送金した業者名義の口座二つを凍結要請しましたが,うち1口座はすでに別の弁護士により口座凍結されその時点では解約済みであり,残りの1口座はまだ生きている口座でしたので凍結してもらうことができました。ただ,凍結できた額を聞くと,10万円ちょっとということでした。凍結額の少なさに多少がっかりしましたが気を取り直して,早期解決を目標に短期集中で業者と交渉しました。結果は,受任日から10日目で120万円を回収しました。ほんとは満額回収したうえで,さらに慰謝料請求もしてやろうと思っていたのですが,この事案ではそれが難しい事情があり,上記120万円で致し方なしとしました。

スピード回収のための口座凍結。これを行えるのは弁護士です。被害に遭われた方は,できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

(中西)

刑事事件3

犯罪を犯しますと,逮捕・勾留→起訴という流れになることはすでに説明しました。起訴というのは,検察官が裁判所に起訴状を提出して,刑事裁判が開始されることをいいます。このときを境に,捕まった人は,「被疑者」から「被告人」という立場になります。

マメ知識ですが,民事事件の場合の訴えられた人は「被告」と言い,刑事事件の場合の「被告人」とは,一応言い方を変えています。

マスコミもこれを意識して表記していないようで,中には「民事事件で訴えられて『被告』と言われて犯罪者呼ばわりされた!」とお怒りの方もいますが,司法関係者はきちんと理解して使い分けていますので,あまり気にしないで下さい。

刑事事件のほとんどは,犯罪事実に争いのない事件(自白事件)でして,この場合は,弁護人は情状弁護なる防御活動に力点を置くことになります。

この情状弁護というは,被害者に謝罪したり,被告人やその関係者にお金を用意させて被害弁償に励んだり,被告人が更生するために必要と思われること(社会に出たときの受け皿など)を準備したり,ということが中心です。

検察官や警察も裁判所も,被害回復のために具体的に被害者と被告人の仲介をするという活動はしません。そういうのは弁護人ならではの活動ですので,弁護人が大活躍する場面です。

一部のマスコミの話題に上る事件では,被告人側が犯罪事実を否定して,弁護人まで批判される事例がありますが,そういう事例は,極めて数少ないと思います。

しかし,そういう事件は,国家権力と被告人との利害の対立が極めて激しい場面であり,やはり裁判の公平さを担保するためには弁護人が必要です。こういう場面で弁護人がきちんと機能しない裁判は,昔の魔女裁判と同じです。

とりあえず皆様には,弁護人は無駄に付いているのではないと理解していただきたいと思っています。次回以降,もう少し弁護人の地位について書いてみたいと思います。

(榎本)

刑事事件2

犯罪を犯した人の中には,起訴は絶対に避けたい人がいますね。例えば,執行猶予付き判決をもらっている人で執行猶予中にまた犯罪をした人,判決の内容によっては仕事を失う人(弁護士もそうです),などです。

そういう人は,早く被害者の方に示談をしてもらって犯罪を許してもらい,検察官が「起訴まではしないでおこうか。」と不起訴の判断をしてもらったり,処分保留で釈放してもらう必要があります。

ところが,物事はなかなか簡単にはいきません。

そもそも被害者情報が秘匿されている場合に,捜査機関を通じて被害者と示談の話をしたいと言ってもなかなか被害者とつながらなかったり,被害者とお話しができても,示談に応じてもらえなかったりすることが多いです。

万引き事案では,「お金払えばすぐ片が付くだろう。」と思っていらっしゃる方が多いかも知れませんが,甘いです。最近の私の感覚では,一切示談に応じないという社内規定をもって万引き犯に厳格な対応をしている店が増えているように思います。

そういう厳格なお店ですと,もはやお金をいくら積んでも起訴は免れません。

また,そもそも被害者のいない犯罪といわれている犯罪(覚せい剤とか)では,示談という概念もありませんので,お金がいくらあってもどうしようもないです。

弁護士としては精一杯,不起訴を勝ち取る努力をしますが,現実は逮捕勾留→起訴という流れはなかなか変えられないものです。

以上の話しは,犯罪者サイドの利益からみた,ある意味利己的な話ではありますが,それでも大変なリスクです。後悔先に立たずです。

(榎本)