4月15日は,日弁連が,遺言の日と定めて,全国で関連事業(無料相談会や講演会など)を開いています。
なんでも,4/15・・・よんいちご・・・よいご・・・ゆいごん(遺言)という事なのか,よんいちご・・・よいいごん(良い遺言)なのか,諸説あるようです。ちなみに,団体によっては11月15日を「いい遺言」の日にしているとか。どれでもいいですけどもね。
私も,今年はお近くの会館で遺言に関する講演をさせていただく栄誉にあずかりました。
現実に作られる遺言は,自筆証書遺言(自分で用紙に自筆で書く遺言)と公正証書遺言(公証役場で作ってもらう遺言)の2種類が多く,普通はこのどちらかを選んで作成することになります。
いずれも要する手間・費用や確実性などの諸点で,メリットデメリットあります。
相続となると,相続人間のトラブルがつきものですね。「昔にお姉さんがが放蕩してお父さんに尻ぬぐいさせた。」「いや,あなただってお父さんが弱ってから何百万も預金から引き抜いてもらってるじゃないか。」などなど・・・
遺言を残せば,後世になんのトラブルも残さないとまでは言い切れませんが,やはり法的な結論を定めることができるわけで,トラブルを極力少なくする事ができるでしょう。
また,なにより,遺言される方の意思が明らかにする,という効用が大きいのではないかと思います。
「自分は財産が多くないから。」「配偶者や子供たちは仲が良いから。」と思われて,遺言作成を躊躇されるかもしれませんが,いずれもトラブルの可能性は秘めているわけで,遺言を作る価値があります。
もしどのように作ったらよいかわからないときは,どうぞ弁護士にご相談ください。
私個人としては,配偶者や親・子の生活に必要なものを残して遺言で割り振っておき,あとはご自身が生前の生活を楽しむために財産を使い切っていただくのがいいんじゃないかと思うのですが・・・
(榎本)