刑事事件1

最近立て続けに,私共の事務所のある阪神地域でも親子間での殺傷事件が報じられています。

多くの方は無縁な生活を送っていらっしゃると思いますが,それでも万引きや痴漢等の犯罪は身近なものですし,いつ被害者になってしまわないとも限りません。

今日は,犯罪を犯してしまった場合の話をしましょう。

多くの犯罪では,ものすごくシンプルに言うと,逮捕→勾留→起訴→判決という手順を取ります。

逮捕から勾留までは最大72時間,勾留されて起訴までは原則10日,延長されるとさらに10日(例外的にさらに5日延長可能),起訴されたあとは判決まで勾留が続きます。執行猶予判決ならその場で釈放,実刑判決ならそのまま勾留です。起訴から判決まで,1ヶ月半~2ヶ月くらいはかかるのが普通ではないかと思います。

そうすると,一回逮捕されてしまうと,最低でも2ヶ月~3ヶ月くらいは身体の拘束を受けるわけで,仕事をしている人などは首になる可能性も大きいですね。

起訴後は保釈といった制度もあり,最近はずいぶんと保釈請求が認められる傾向にありますが,それでも10数日~20数日の身柄拘束を受けるわけで,本当に逮捕勾留されるということは社会的なダメージが大きいのです。

もちろん,逮捕されるような犯罪を犯したわけで(軽微な犯罪ですと,お叱りを受けるだけで終わったり,逮捕されずに在宅のまま捜査→起訴→判決ということもありますので,逮捕されるということは軽微な犯罪ではないんですね。)社会はそう甘いものではないのです。

まずは真面目な社会生活を送っていただくことですね。真面目に暮らして損はないです。

  (榎本)