学校内外での事故・事件

学校内外での暴力やいじめの話を聞くと,とても心が痛みます。文部科学省の発表(平成20 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」)によると,2008年度に全国の国公私立の小中高校が把握した学校内外の暴力行為は,5万9618件で,3年連続の増加で過去最多だそうです。いじめの件数は,約8万5000件と前年度の約10万1000件より減少したものの,依然,高い数値となっています。もちろん,これらに認知・把握されていない暴力行為やいじめもあるわけで,それらを含めれば,上記各数字は大幅に増加することでしょう。また,上記発表において,平成20年度に自殺した児童・生徒数は,合計136人(小学校0 人,中学校36 人,高等学校100 人)で,このうち,いじめによるものと認定されたのは3名とのことです。若くして死を選ばざるを得ない状況に追い込まれた子どもたちの心境を思うと,本当に心が張り裂けそうになります。

児童・生徒による暴力やいじめへの対策は,諸説あるところだと思います。

私としては,児童・生徒が当事者となる案件に,弁護士はもっと関与していくべきと考えています。学校内外で発生する事件・事故は,とかく,関係者が感情的になっていますので,弁護士が介入することにより,事案を冷静に整理しながら,解決へと導くことが可能になります。早期に円満解決すればよいのですが,事案によっては,加害者である児童・生徒及びその保護者,学校等に対し,損害賠償請求や刑事告訴等の法的措置を講じるなど毅然とした対応をする場合もあります。子どもが関与していると,様々な影響を慮って,法的責任の追及という点で躊躇してしまう向きもあるようですが,躊躇する必要はないというのが私の持論です。加害者である児童・生徒及びその保護者が誠実な対応をすれば,円満解決の見込みは相当あるのですが,加害者側から,「自分(うちの子)は悪くない。そっちが先に手を出した。」,「自分(うちの子)もケガをした。」,「子ども同士のケンカに親が出てくるな。」,「どっちも悪い。喧嘩両成敗。」などと言われて私の元に法律相談に来られた被害者も結構いらっしゃいます。このような対応をする加害者側は,社会常識から逸脱した身勝手な見解を一方的に主張してきますので,任意交渉での解決は困難です。このような場合には,法的な要件さえ充足すれば,早期に任意交渉を打ち切り,訴訟等法的措置を講じるのが妥当と考えます。

他方で,弁護士は,加害者側から相談を受けることもありますが,その場合には,訴訟等に至らないよう,円満解決を目標に,誠実な対応を心がけます。

いうまでもないことですが,学校内外での暴力行為やいじめは,決して些細なことではありません。直ちに弁護士に相談する案件と考えていただいても結構かと思います。弁護士費用については,法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度が利用できれば,月額5000円からの分割償還が可能です。弁護士費用を心配して,弁護士への相談を躊躇する必要はありません。

(中西)

養育費

未成年の子どもがいる夫婦が離婚しますと、通常、親権を取得する親に対して、もう一方の親は養育費を支払うこととなります。多くの場合、親権は母親が取りますので、現実的には、父親が母親に対して養育費を支払うことがほとんどです。

この養育費の支払いは、夫婦の話し合いで決まればそれで具体的な支払義務が発生します。この場合、口約束では話し合いの結果が明確にならないので、内容の出来不出来はともかく、とりあえず書面にしましょう。

もし話し合いがまとまらない場合は、離婚前後にかかわらず、調停を申立てることができます。これは、裁判所の間に入ってもらって、話し合いを取り持ってもらうという制度です。ご自身でも簡単かつ安価にできますのでおすすめです。

問題は養育費の支払義務が定められた後のことです。養育費の約束をしながら、その約束を守らない父親が多いのです。払いたくないという父親側の理由はいろいろあるのでしょうが、支払義務をゼロにすることはほぼ不可能ですし、減額してほしいのなら養育費減額調停を申立てるなど正攻法を取るべきです。

母親としては、父親が任意に養育費を支払わなくなれば、強制執行を考えなければならなくなります。強制執行とは、裁判所を介して、強制的に父親の預貯金や給与債権などを差し押さえたりして、強制的に養育費を回収するものです。

父親がまじめに会社勤めをしている人であれば、給料差押によってかなり確実に養育費を回収することができるのですが、父親が頻繁に職場を変えるなど、父親の職場をつかめないという事案になると、強制執行をしても養育費を回収できる見込みはかなり低くなります。養育費に限りませんが、強制執行という制度の実効性があまりにも低すぎ、歯がゆい思いをすることが多いものです。

大きい視点で見れば、養育費の支払を怠る父親は、母子を経済的困窮に陥れ、最後は生活保護などの公的給付を余儀なくさせることで国に責任を押しつけているのです。そのような父親は、自分が本来支払うべきお金を国に出費させているに等しく、要は税金ドロボーなわけです。離婚率が高まり、独り親が増えている現状にあっては、養育費確保の法制度をさらに充実させてほしいものです。

湿っぽい話になりました。養育費を支払ってもらえないとか、話し合いにもならない、などの場合は、早々に弁護士に相談されて、養育費確保をあきらめないでください。養育費は、母親自身のためというよりも、むしろこれからお金を使って勉学に励み成長していく子どものためであるということをよくお考えいただく必要があります。

(榎本)

債務整理

このコラムをご覧になられている方の中には、借金でお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。「最初は、わずか十数万円借りただけなのに、いつの間にか借金が増えて、百万円単位になってしまった。」、「借金の督促や取立てが自宅や勤務先にまできて困っている。」、「病気や失業で、支払いはもう限界・・・」、「借金は整理したいが、せっかく購入した自宅は手放したくない。」、「家族に内緒で借金したので知られずに債務を整理したい。」、「弁護士に相談したいけど、弁護士費用が高そうで相談できない。」、「どの弁護士(法律事務所)に相談してよいかわからない。」・・・このような状況に置かれていませんか。

借金を抱えるに至った原因、借金の種類、借金の総額、現在置かれている環境・状況は人それぞれです。借金にまつわる心配事や悩みも人によって様々であり、解決法も事案に応じて様々です。当事務所の弁護士は、そのような依頼者一人ひとりの立場に立って、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金返還請求等)案件に誠実かつ丁寧に取り組んでいます。

例えば、①当事務所では、債務整理にかかる弁護士費用について、法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度の利用ができないかをまず検討するようにしています。なぜかというと、依頼者の方にとって、法テラスの費用立替制度が利用できれば、債務整理にかかる弁護士費用を同制度を利用しない場合の約半分に抑えられるだけでなく(自己破産申立事件の場合、法テラスの費用立替制度を利用しない場合の弁護士費用は約30万~50万円が一般ですが、同制度を利用する場合のそれは、通常、実費込みで14万9000円の負担で済みます。)、月額金5千円や1万円ずつの分割償還が可能になるという大きなメリットがあるからです。このようなことから当事務所においては、債務整理の当該案件が法テラスの援助要件を満たす場合には、依頼者の方に費用立替制度のご利用を推奨していますし、援助要件をみたさない場合でも、依頼者の方に個別事情に応じて、当事務所の弁護士が相当と考える弁護士費用の額及び支払方法を提示させて頂き、納得いただいた場合に限り、事件に着手しております。

また、②借金でお悩みの方は、弁護士に相談したことがない方が大半です。そこで、当事務所では、そのような方が緊張せずに気楽に相談していただけるような雰囲気作りを心がけています。当事務所の弁護士は、上から下へ物を言うような横柄な言動や依頼者の方が気まずくなるような対応はしません。ですので、安心してご相談いただけると思います。

さらに、③当事務所では、受任から事件終結まで、依頼者の借金に関わる様々なお悩みに対応いたします。最初の相談だけ弁護士が対応して、あとの事務遂行はすべて事務員任せということはありません。最後まで親身に、責任をもってご依頼の事務を遂行します(事案にもよりますが、債務整理案件と並行して又はそれが終了してから、生活保護の申請を援助したケースもあります。)。

「コラム」というより、当事務所の宣伝のような話を長々としてしまいましたが、お伝えしたいことは、要するに、借金に関する悩みやご心配を抱えている方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください、きっとご満足いただけるリーガルサービスを提供させていただきます、ということです。

それでは、ご連絡をお待ちしています。

(中西)

離婚慰謝料

独立して早4ヶ月が過ぎました。

短いような長いような。相方の先生とも仲良くやっております。

コラムをやっと書き始めることができました。長らく「作成中」ということで失礼しました。

このコラムでは,皆様がお気楽に読み流してもらいつつ,頭の片隅に,法律知識を一つでも残してもらえたら,という思いで作成しております。

記念すべき第1回は,離婚慰謝料です。

離婚慰謝料というのは,一方の配偶者が,婚姻破綻の原因を作った配偶者に,離婚のやむなき至らされて精神的に損害を被ったということで請求するものです。

離婚すれば,妻が必ず夫からふんだくれるものと思われるかも知れませんが,そうではなく,離婚に至った責任が夫になければ,妻といえども夫に慰謝料を請求できません。逆に夫から妻に対して慰謝料が請求できる場合もあるのです。

そして,その金額たるや,一部の芸能人のように何億円というわけにはいかず,現実に裁判で認められるのは200~400万円といったところ,という実感をもっております。

ちなみに,配偶者の浮気相手に対して,浮気が原因で離婚に至った,として慰謝料請求をすることができますが,この場合も高くて300万円程度という感じです。しかも,配偶者に対して離婚慰謝料としてお金をもらってしまえば,浮気相手には請求できません。

どちらにしても,家庭を壊された側に取ってみれば,心の傷を癒すには十分ではありませんが,お金という手段ではありますけれども,多少なりとも相手方に痛い思いをさせることで,納得していただくしかありません。

(榎本)